2024.04.01 お知らせ

当社における「皮膚等障害化学物質等」の対象製品について

関西ペイント株式会社

お客さま各位

 いつも当社製品をご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。


 化学物質による労働災害の低減を目的に、2022年5月に公布された「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令」により、労働安全衛生法の関係政省令が改正されました。その一環として、2024年4月1日より「皮膚等障害化学物質等」を製造または取り扱う業務において、保護眼鏡、保護衣、保護手袋等の適切な保護具を使用することが義務付けられました。(労働安全衛生規則、以下「安衛則」594条の2)
 また、安衛則第594条の2第1項に規定する「皮膚等障害化学物質等」について、基発0704第1号、同1109第1号により告示されました。

 

 つきましては、「皮膚等障害化学物質等」の対象製品のSDSに当該適用法令および含有成分の名称等を通知するまでの間、当社ホームページにおいて、「皮膚等障害化学物質等」の対象となる以下の製品をお知らせいたします。

 

① 「皮膚等障害化学物質」を閾値以上含有する当社製品 
  もしくは
② 製品のGHS分類「皮膚腐食性・刺激性」「眼に対する重篤な損傷性・眼刺激性」「呼吸器感作性」「皮膚感作性」のいずれかで区分1に分類されている当社製品

 

対象製品リスト https://asset.kansai.co.jp/uploads/2024/03/LIST_2024_0401.pdf

 ・リストは調査時点のものであり、今後の原材料の情報更新や製品仕様の変更等により、最新の情報と異なる場合があります。
  また今後、随時更新する予定です。
 ・リストは、主品名の商品群として表示しています。 皮膚等障害化学物質の含有物質は、
  商品群として最大に含まれている物質を記載しており、個々の製品においては、含有状況が異なる場合があります。
  詳細は個々の製品のSDS第3項「組成、成分情報」をご確認ください。
 ・船舶分野の対象製品については、関西ペイントマリン株式会社のホームページにも掲載しています。
  (https://www.kp-marine.co.jp/

 

 なお、リスト以外の対象製品については、別途個別にご連絡しております。
 本件に関してご不明な点は、購入された販売店、営業所までお問い合わせください。

 

 今後とも変わらぬご愛顧を、よろしくお願い申し上げます。

 

 

本件に関する厚生労働省通達
・労働安全衛生法の新たな化学物質規制の概要
 https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000987120.pdf
・皮膚等障害各物質等に該当する化学物質について
 https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001165500.pdf
・皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアルの概要
 https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001216818.pdf
・皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアル
 https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001216985.pdf
・耐透過性能一覧表
 https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001216988.pdf


                                                          以 上